池の平クリスチャン村・会則

第 1 章  総    則
[目 的]

第1条 福音的教会に所属する者、あるいは、この教会に協力しようとする同志が、高原の大自然の中で静養すると共に、交わりを深め、かつ、近隣によき証をたてることを目的とする。

[名 称]
第2条 本会は、池の平クリスチャン村(以下本会という)と称する。

[事 務 所]
第3条 本会は事務所を新潟県妙高市大字関川字平石2245番地の2におく。

[事 業]
第4条 本会は、その目的を達するために、次の事業をおこなう。
1. 本会は、日本基督教団妙高高原教会より提供を受けた土地(以下村有地という)の一部を、ロッジを建築する目的をもって、会員に分割貸与する。
2. 礼拝、講演会および、その他の集会
3. 雑誌および図書の刊行
4. その他必要と認める事項

第 2 章  会   員
[会員の資格]
第5条 会員は本会の目的に賛同するキリスト教信徒または求道者であって、村有地の一部の貸与をうけているものとする。

[入 会]
第6条 本会入会希望者は、会員2名以上の推薦を受け、必要事項を記載した文書をもって理事会に申し出てその承認を得なければならない。

[退 会]
第7条 会員で本会を退会希望の者は、その理由を記した文書をもって理事会に願い出て理事会の承認を得なければならない。

[除 名]
第8条 会員で本会の規則に違反し、または本会の対面を汚すような行為があったと認められる者および会費を2ヶ年以上滞納した者は、総会の決議により除名されることがある。

[村有地の借用]
第9条 村有地を借用しようとする者は、第6条による入会の承認を得た上、次に定める権利金を、前借用者、または本会に支払わねばならない。
1. 会員から直接譲渡をうける場合は、両者間で協議して定める額(1974.7改正)
2. 既に会員である者が、更に本会から土地を借用する場合及び新たに入会する会員が本会から土地を借用する場合は、理事会で定めた評価額に相当する金額。

[借用地の返還]
第10条 第7条および第8条により会員の資格を失った者は、直ちに本会よりの借用地を、他の会員に譲渡するか、または本会に返還せねばならない。本会は借用地の返還をうけた場合は、理事会で定める評価額に相当する金額を返還者に支払うものとする。退会金の支払いは新入会者による入会金の納金後とし、その順序は退会の日付順とする。但し、退会者自らが当該用地を新入会者に直接譲渡した場合を除く。

[借用地の相続]
第11条 会員が死亡した場合には、相続人はその全員の意志にもとづいて、第5条の精神に適する1人を選んで入会の手続きをしなければならない。但し、次の各号の何れかに該当する場合は、借用権が本会に返還されたものとし、本会は理事会が定める評価額に相当する金額を相続人全員が定める1人に支払うものとする。
1. 相続人全員が本会に入会の意志がないことを申し出た場合
2. 入会を申し出た相続人が、第5条の精神にもとづいて、会員として不適当であると理事会が認めた場合。

[借用地の譲渡]
第12条
1. 会員は、借用地の一区割を更に分割して他人に譲渡してはならない。
2. 会員は、借用地を理事会において会員と認められた者以外に譲渡 してはならない。

[建築物の新築および増改築]
第13条 会員は、本会よりの借用地内に建築物を新築し、または既に建築している建物を増改築しようとする場合は、別に定める「池の平クリスチャン村建築規則」に基づいておこなわなければならない。

[返還される借用地の建築物の撤去]
第14条 第10条および第11条により本会に返還され借用地内に建物がある場合、理事会は、現存建築物を引き取る意志のある入会希望者を探す努力をする。やむを得ず理事会が要請した場合、返還者または死亡会員の相続人は、その責任において当該建築物を撤去しなければならない。ただし、理事会が撤去を要請できる期限は、次の各号の何れか早い方とする。
1. 他の、または新たな会員が当該借用地を借用することが決定するとき。
2. 借用地返還の事由が理事会または総会において承認決定された日より2年以内。

第 3 章  役  員
[役  員]

第15条 本会に次の役員をおく。
1. 理 事   若干名
2. 監 事   2 名
3. 村付牧師  1 名
4. 建築委員  若干名

[理  事]
第16条 
1. 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
2. 理事は互選で村長1名、副村長1名、書記1名、会計1名を定める。
  村長はキリスト教の信徒とし、本会を代表する。
  副村長は、村長を補佐し、村長に支障あるときはその職務を代行する。

[監  事]
第17条 監事は、本会の会計を監査する。

[理事および監事の選任]
第18条 理事および監事は、総会において会員およびその親族(2親等まで)中より選任する。

[理事および監事の任期]
第19条 理事および監事の任期は2年とする。但し、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残存期間とする。

[村付牧師の招聘]
第20条 本会は、日本基督教団妙高高原教会の牧師を村付牧師として招聘するものとする。

[建築委員の選任および任期]
第21条 
1. 建築委員は総会において会員中より選任する。
2. 建築委員の任期は2年とし、毎年半数ずつ改選する。
3. 建築委員は互選で委員長1名を定める。

第 4 章  会   議
[会議の種類と招集および議長]

第22条 会議を分けて総会、理事会、ならびに、建築委員会とする。会議は総会および理事会は村長が、建築委員会は委員長が夫々招集し、その議長となる。

[総会の開催]
第23条 
1. 定期総会は年1回、通常8月に開く。
2. 理事会において必要と認めたとき、または監事もしくは5名以上の会員より、理由を示した要求のあったときは、臨時総会を開く。

[総会の招集]
第24条 総会の招集は、2週間前に会議の目的、日時および場所を記載した書面によって通知する。

[総会の成立]
第25条

1. 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
2. 委任は議長または親族(2親等まで)に対して、これをなすことができる。

[総会の取扱事項]
第26条 総会は、次の事項を取扱う。
1. 前年度の会計決算、および庶務事項の報告の審議
2. 理事、監事および建築委員の選任
3. 会則および、建築規則の変更
4. 基本財産の指定、処分、および担保権の設定
5. 会員の除名
6. 次年度の予算の決定
7. 次年度の主要行事の決定
8. その他、本会の運営上重要な事項

[総会の議決]
第27条 総会の議事は出席会員(議長に対する委任を除く)の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の時は、議長がこれを決する。
但し、会則(附則を除く)の変更、基本財産の処分、又は理事会で特に重要と認めた事項は、会員の4分の3以上の出席(委任状による出席を含む)を要し、かつ出席会員(議長に対する委任を除く)の3分の2以上の賛成を要する。

[理事会の開催、成立、および議決]
第28条
1. 理事会は必要に応じ、随時開く。
2. 理事会の開催には、理事3名以上の出席を要する。
3. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数の時は、議長がこれを決する。但し、第29条第5項については、理事全員の賛成を必要とする。

[理事会の取扱事項]
第29条 理事会は次の事項を取扱う。
1. 総会の決議により委託された会務の執行
2. 会員の入会または退会の審議決定
3. 会員に貸与する村有地の評価額の決定
4. 総会に提出する予算案および議案の作成
5. 新たな土地の取得および基本財産以外の土地の譲渡
6. その他会則にもとづく会務

[建築委員会の開催、成立、および議決]
第30条 
1. 建築委員会は必要に応じて随時開く。
2. 建築委員会は建築委員3名以上の出席を要する。
3. 建築委員会の議事は出席委員の過半数の賛成をもって決する。

[建築委員会の取扱事項]
第31条 建築委員会は次の事項を取扱う。
1. 会員が新築または増改築しようとする建築物の設計図の建築規則にもとづく審査。
2. 会員が新築または増改築した建築物の検査および承認。
3. 建築規則の変更案の作成。

第 5 章  資産および会計
[会 費]

第32条 会員は付則に定められた会費を本会に納入するものとする。

[基 本 財 産]
第33条 次のものは本会の基本財産とする。
1. 会員に貸与する土地の底地権、および共有地として会員全員の共同使用を目的とする土地、ならびに教会堂敷地および建物。
2. 総会において基本財産に指定された金銭または物品。

[特 別 会 計]
第34条 本会の会計中に特別会計をもうけ、前条第1号に定める土地について、第9条[村有地の借用]に定めるすべての収入、および 第10条[借用地の返還]に定めるすべての支出を繰入れ、通常会計と区分して管理する。(1993,8改正)

[会 計 年 度]
第35条 本会の会計年度は毎年6月1日より翌年5月31日までとする。(1979年度より適用)

附   則
1. 会員は本会の目的にそって、会員の交わりと生活をおこない、また自然の保護に努めること。 
2. 会員は日曜礼拝を重んじ、なるべく出席すること。
3. 会員は夜間および礼拝中は静粛を保つこと。
4. 会費はロッジを建築しているものは年額60,000円、未建築のものは年額50,000円とする。2区画の土地を借用している者は年額80,000円とする。(2013.8改正)但し、2区画を借用しているものが、夫々に個別のロッジを建築した場合は、1区画を借用しているものの倍額とする。
5. 年度途中における入退会者の会費は月割計算による。
6. 会費その他の必要経費は当該年度の総会終了の日からその年の12月末日までに、会計理事宛に払い込むこと。
7. 理事会は原則として、毎年村有地の評価額を定め、総会に報告するものとする。
8. 本会則は1970年8月1日より施行する。
9. 山荘建築時の道路補修負担金は建築の面積および物価変動を勘案して、理事会がその都度定める。
10. 会員が死亡しクリスチャン村(役員)に報告があった場合、池の平クリスチャン村会員一同として、弔電を差し上げることとする。但し、村と教会の創設発展に特に功績のあった方については、ICA理事会の議決により、弔電にあわせお花料を遺族に支給することができる。